ネットワークビジネスの法律の話を理解している人は、実は少ないです。
ネットワークビジネスの集客法を学習して早く稼げるようになりたい!という想いも大切ですが、それ以前に法律違反をしてしまっては本末転倒です。
今回は、ネットワークビジネスをするなら絶対に知っておくべき法律の話を解説していきます。こんな方におすすめの記事です。
- ネットワークビジネスの法律の話を全く知らない
- 実は今違反しているのではないかと不安
- 法律があるのは知ってるけど、もっとわかりやすく解説してほしい
- しつこい勧誘を受けている

ネットワークビジネスをやるなら、法律の話は必ず抑えておきましょう!
目次
ネットワークビジネスの法律を知る重要性

ネットワークビジネスで法律の話を理解しておくことは、ディストリビューター(勧誘する人)にとって超大切なことです。
ネットワークビジネスの集客を頑張る前に、法律としてやってはいけないことを抑えておきましょう。
気付いたらネットワークビジネスで法律違反?
ネットワークビジネス界隈では、今日も多くの人が多くの人に勧誘をしています。しかしその中でも、気づかないうちに法律違反をしている人も中にはいるのです。

え、それ訴えられたら超面倒な事になるんじゃ?

そうです、超面倒な事にならないためには、法律を守った勧誘を行うことが大事!
ネットワークビジネスの勧誘行為で違法行為をしていても、相手が訴えない限り超面倒な事にはなりません。
しかし、大事なことは訴えられるか訴えられないかではなく、相手にとって不快な勧誘をしているかしてないかの問題です。
一人一人が法律を守ることで、ネットワークビジネスの悪いイメージも少しずつ改善されていく
ダウンを獲得することで自分には報酬が入る。だからこそつい前のめりな勧誘をしてしまう人も少なくありません。この状態は、法律違反をしている可能性もあります。

もちろん、強引な勧誘以外にも守べき法律はあります。
ネットワークビジネスで法律違反のシーンを考えると、「強引な勧誘をしたから」というのは想像つきますが、法律違反はそれ以外にも該当する可能性があります。
では、具体的にネットワークビジネスでどんな法律違反をするケースがあるのかをみていきましょう。
ネットワークビジネスの法律違反例
気付いたらネットワークビジネスの勧誘で法律違反をしていた!なんて事になってたらまずいですよね。
ネットワークビジネスでは、強引な勧誘以外にもこんな法律違反の例があります。
- 名前や目的、商品の説明無しのまま勧誘を始めてしまう
- 契約が欲しいがために、嘘をついたり脅迫して勧誘してしまう
- MLM商品を実際よりも話を盛って相手を勧誘、広告する
ネットワークビジネスで法律違反をする例は他にもありますが、上記の例はその中でも特に多い違反例です。

名前や目的、商品の説明は最初にしないといけないってのは、知らなかったな。。

確かに。最初それらを言わないだけで、相手が訴える可能性は低いかもしれませんね。
では、ネットワークビジネスではこんな法律違反例があるんだ。というのを確認したところで、国が定めているネットワークビジネスの法律と、やってはいけないことを確認しておきましょう。
ネットワークビジネスの法律には何があるの?

ネットワークビジネスの法律が存在するのは、悪いことをできないようにするため。つまり、ネットワークビジネスをより健全なものにするためとも言えます。
しかし、ネットワークビジネスの実際のイメージは悪い。それは、勧誘する人に法律の知識と遵守する意識がないから。
また、勧誘される人もネットワークビジネスの法律知識をほとんど知りません。
それでも、勧誘する人がネットワークビジネスの法律を遵守するのは絶対です。

今一度自分の集客に法律違反がないかチェックしましょう!
ネットワークビジネスで守べき法律は大きく2種類あります。「特定商取引法」と「薬事法」に関する法律です。
- 特定商取引法=ネットワークビジネスに関する法律
- 薬事法=「医療品」「化粧品」「健康食品」などを扱う人向けの法律
特定商取引法に関する法律は、ネットワークビジネスをする人なら誰もが守るべき法律です。
薬事法はこれに加えて、主に「化粧品」「健康食品」を扱う人向けの法律も遵守する必要があります。
では、まずは特定商取引法の法律からどんなルールがあるかみていきましょう。
相手に最初に伝えるべき3つのこと
ネットワークビジネス(特定商取引法)の法律一つ目は、「勧誘する時に最初に3つのことを伝えること」です。
最初に伝えるべき三つのこととはなんでしょうか。まずは法律を確認しましょう。
統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)または一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、連鎖販売取引を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して、次のような事項を告げなければなりません。
・統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)
特定商取引法ガイド 法第33条の2
・特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
・その勧誘にかかわる商品または役務の種類
ネットワークビジネスは「連鎖販売取引」と定義しています。簡単に言うと、ネットワークビジネスをするときは以下3つのことを最初に相手に伝えなければいけません。
- 個人や組織の名前
- ネットワークビジネスの勧誘目的であること
- 商品の種類
これは、仲がいい友達であっても法律的には最初に伝える必要があります。

この法律は問題にはなりにくいですが、法律である以上遵守するのは当たり前でしょう。
ネットワークビジネス全体でやってはいけない3つのこと
ネットワークビジネス(特定商取引法)の法律2つ目は、「法律上やってはいけないことが3つある」ということです。
ネットワークビジネスの勧誘や契約後に、相手を傷つけないために「やってはいけないこと」を法律上定められています。まずはその法律をみてみましょう。
特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。具体的には以下のようなことが禁じられています。
・勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。
特定商取引法ガイド 法第34条
・勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。
・勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。

ちょっと長文で読む気失せますよね(笑)
簡単に言うと、ネットワークビジネスをする上で以下3つのことはやったらいけないよということになります。
- ネットワークビジネスをする上で、相手に契約内容の詳細を伝えない。または嘘をつかない。
- ネットワークビジネスで相手を言い詰めるような威圧的勧誘をしない
- キャッチセールスみたいな方法で誘った人に、公共の場以外の場所で勧誘をしてはいけない。
キャッチセールスとは、勧誘の目的を伝えずに「ちょっといい話あるんだけど聞いてみない?」みたいな形で誘い込む人のことです。
この場合、最初話しかける時に、「名前、目的、商品」などの内容は伝える必要があります。
相手への説明時にやってはいけないこと
ネットワークビジネス(特定商取引法)の法律3つ目は、「相手への説明時に話を盛ってはいけない」と言うことです。
ネットワークビジネスの勧誘時に「話を盛った内容」とは、以下のような例があります。
- 誰でも簡単に稼ぐことができます!
- この商品で確実にストレスが軽減されます!
- できるアップがあなたにダウンを必ず付けてくれます!
これらの言葉は、話を盛った内容という位置付けになります。理由は、これらを実現できる保証はどこにもないからです。
これはネットワークビジネスに限らず、どんな商品でも手にとった人を100%満足できる商品はありません。

なるほど。「この除菌シートは菌を99.9%除菌できる!」とCMで言ってたのは、残りの0.1%で「除菌できない可能性」を示していたということか!

そうなんです!どんな商品やサービスでも、手にとった人全員を満足させる保証はありません。
つまり、確実にこうなることができる!と言った断言するような言い方で勧誘をするのはダメだよ。ということになります。ここで、法律の内容も確認しておきましょう。
特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
特定商取引法ガイド 法第36条
これはわかりやすく言うと、商品や契約内容に対する明らかな嘘や、「絶対に成功できる!」などの保証するような言い方を勧誘時にしてはダメだよ。と言うことになります。
「必ず」「絶対に」という言葉の表現には特に要注意しましょう。
「帰りたい」を引き留めてはならない
ネットワークビジネス(特定商取引法)の法律4つ目は、相手が「帰りたい」と言ったらそれを引き留めてはならないということです。
この法律では、法律上こんな文面が記載されています。
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
特定商取引に関する法律 第三条の二
これを簡単に言うと、以下の2点を守らなければならないということになります。
- 相手に勧誘を受ける意思があるかどうかを確認する
- 勧誘を受ける意思がない、あったけどやめたいなどの場合、勧誘をしてはいけない
勧誘をする前に相手の意思を確認し、その意思に従った行動を取りましょう。
概要書面を渡さなければならない
ネットワークビジネス(特定商取引法)の法律5つ目は、契約時には相手に概要書面を渡さなければならないことです。
概要書面は、ネットワークビジネスの会社が作成していますので、その資料を紹介者のあなたが渡す必要があります。
特定商取引法は、連鎖販売業を行う者が連鎖販売取引について契約する場合、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めています。
特定商取引法 法第37条
この後、書面には何が記載されている必要があるのか。という話が続きますが、ここはネットワークビジネスの会社側の問題なので割愛します。
勧誘者としてやることは、契約に関する概要書面を渡す必要があるということです。

化粧品、健康食品を扱う人は必見!ここからは「薬事法」の法律も解説します!
薬事法でやってはいけない3つのこと
ネットワークビジネス(薬事法)の法律として、守るべきことが3つあります。薬事法に該当するのは、ネットワークビジネスで言うと、化粧品や健康食品(サプリ)などが該当します。
まずは薬事法で守るべき3つの法律を確認しましょう。
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
薬事法ドットコム 第六十六条
これらは主に「商品の説明の際は嘘をついたり品質を保証するような言い方はダメ」と言うことが書いてあります。もう少し個別にみていきましょう。
- 事実とは異なる、または盛った内容を広告してはいけない
- 商品の効果や性能を、医師またはその他の人が保証したかのような広告をしてはいけない
- 不適切な文書や図を用いた広告をしてはいけない
化粧品や健康食品では、特に「この商品で体にどんな効果が出るのか」と言った内容が重要になります。
この内容を相手に伝えるときは、上記の3つのやってはいけないことを注意する必要があるでしょう。
ネットワークビジネスの法律の話まとめ
今回は、ネットワークビジネスの法律の話をまとめました。ディストリビューター(勧誘する人)としてネットワークビジネスの法律の話は理解しておきましょう。
ネットワークビジネスの法律で抑えるべき法律は、2種類ありました。
- 連鎖販売取引
- 薬事法
ネットワークビジネスの法律を遵守することが、ネットワークビジネスをより健全なものにしていくことに繋がります。
法律で行動が制限されることもあるかもしれませんが、法律はビジネスをより健全にするための決まりなので、この決まりを味方につけて勧誘活動を行いましょう。